平成26年3月28日

証券取引等監視委員会

株式会社スーパーツールとの契約締結交渉者及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社スーパーツールとの契約締結交渉者及び同人からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社スーパーツール(以下「スーパーツール」という。)と契約の締結の交渉をしていた者であるが、その交渉に関し、同社の属する企業集団の平成25年3月期の売上高について、平成24年10月17日に公表がされた直近の予想値に比較して、同社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実を知りながら、新たに算出した予想値が売上高62億7400万円として公表がされた平成25年4月18日午後3時10分頃より前の同月15日、自己の計算において、スーパーツールの株式合計6000株を買付価額合計193万8000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)及び(3)は、課徴金納付命令対象者(1)から、上記事実の伝達を受けながら、

    課徴金納付命令対象者(2)においては、この事実の公表がされた平成25年4月18日午後3時10分頃より前の同月15日から同月18日午前10時6分までの間、自己の計算において、スーパーツールの株式合計3000株を買付価額合計96万1000円で買い付け、

    課徴金納付命令対象者(3)においては、この事実の公表がされた平成25年4月18日午後3時10分頃より前の同月16日、自己の計算において、スーパーツールの株式合計1000株を買付価額合計32万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(1)、(2)及び(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1) 91万円

    課徴金納付命令対象者(2) 46万円

    課徴金納付命令対象者(3) 15万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間におけるスーパーツールの最も高い株価は、平成25年4月30日の475円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

課徴金納付命令対象者(1)

(475円×6,000株) - 買付価額1,938,000円(注)

=912,000円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、91万円

(注)買付価額は、「322円×1,000株+323円×4,000株+324円×1,000株」の合計額である。

課徴金納付命令対象者(2)

(475円×3,000株) - 買付価額961,000円(注)

=464,000円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、46万円

(注)買付価額は、「318円×1,000株+321円×1,000株+322円×1,000株」の合計額である。

課徴金納付命令対象者(3)

(475円×1,000株) - 買付価額320,000円(注)

=155,000円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、15万円

(注)買付価額は、「320円×1,000株」の額である。

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