平成26年4月1日

証券取引等監視委員会

「取引調査に関する基本指針」の一部改正について

  • 1.証券取引等監視委員会では、調査手続の透明性を高めることを狙いとして、取引調査の基本的な考え方や標準的な実施手続等を記載した「取引調査に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところです。

  • 2.今般、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年6月19日公布)が施行されたことに伴い、別添のとおり所要の改正を行うものです。

  • 3.改正後の基本指針は、平成26年4月1日から適用します。

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