平成26年4月11日

証券取引等監視委員会

アジア投資株式会社に対する検査結果について

  • 1.検査結果

    証券取引等監視委員会がアジア投資株式会社(東京都台東区、平成26年1月末に解散し、現在は清算中。適格機関投資家等特例業務届出者。以下「当社」という。)を検査した結果、以下の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融庁長官に対して、適切な措置を講じるための情報提供を行った。

  • 2.事実関係

    当社は、自らを営業者とし、主に外国優良企業等に対する事業投資を行うとする匿名組合である4つのファンド(以下「本件ファンド」という。)を組成し、顧客に対して、本件ファンドの匿名組合契約に基づく権利の取得勧誘を行い、出資金の運用を行っていたとしている。

    そのような中、当社の業務の運営状況を検証したところ、以下のとおり、投資者保護上問題と認められる状況が判明した。

    • (1)運用実態の把握が極めて杜撰な状況

      当社は、本件ファンドの勧誘資料に複数の運用委託契約先を記載しており、これらの運用委託契約先のうち外国法人1社が破綻したことを理由に解散し、清算手続に入ったとしている。

      しかしながら、当社は、運用委託契約先における資金の運用状況について一切把握しておらず、具体的にどの運用委託先が破綻したのかも明らかになっていない。

      また、当社は、運用委託契約先への多額の出資金の受渡しについて、関係者に現金による手渡しで行ったとしているが、その実態は一切不明である。

      更に、当社は、清算業務を行うに当たって確認すべき本件ファンドの運用の状況も把握していない。

    • (2)出資者の出資状況の把握が極めて杜撰な状況

      当社は、本件ファンドに対する全出資者分の匿名組合契約書を保管しておらず、本件ファンドに係る出資残高を検証できる資料も保管していないなど、出資者の出資状況を把握できる客観的資料を欠いている状況にある。

    • (3)不適切な勧誘行為

      当社は、本件ファンドのうち、2つのファンドにおける契約締結前交 付書面において、各出資者からの出資金の振込先として、当社があらかじめ指定する個人名義(池北 光男元代表取締役)の預金口座を記載していた。

      しかしながら、当社は、当該預金口座が銀行によって平成24年9月に強制解約とされていたにもかかわらず、強制解約以降、同25年4月頃までの間、契約締結前交付書面において当該預金口座を出資金の振込先と記載したまま、取得勧誘を行い、匿名組合契約を締結していた。当社は、当該匿名組合契約を締結した者からの出資金を現金で受領したとしているが、その実態は一切不明である。

    なお、今回臨店検査では、出資者の匿名組合契約書、運用委託契約先との契約書等の存在が確認できず、業務の詳細な検証が困難である状況が認められた。

    当社の上記の業務の運営状況は、投資者保護上極めて問題があると認められる。

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