平成26年4月15日

証券取引等監視委員会

株式会社インテレス・キャピタル・マネージメントに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社インテレス・キャピタル・マネージメント(東京都千代田区、資本金230百万円、常勤役職員8名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1)ファンドの私募の取扱いに関して、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況

      株式会社インテレス・キャピタル・マネージメント(以下「当社」という。)は、当社代表取締役が取締役を兼務している適格機関投資家等特例業務届出者(以下「特例業務届出者」という。)であるアルファ・メディア株式会社、株式会社インテレスCX及び株式会社ジー・クエストをそれぞれ営業者とする匿名組合(以下「本件3ファンド」という。)の出資持分に係る私募の取扱いを行っているところ、当該特例業務届出者が行う業務において、下記のとおり、投資者保護上重大な問題がある行為が行われている状況を認識していたにもかかわらず、本件3ファンドの私募の取扱いを継続していた。

      • ア本件3ファンドの出資金の流用

        上記特例業務届出者3社は、顧客からの出資金のうち、少なくとも約4,700万円について、匿名組合契約で定められた商品先物取引や株式・公社債等で運用することなく、本件3ファンドのうち自らが営業者となっているもの以外のファンドの顧客への解約返戻金や、アルファ・メディア株式会社及び株式会社インテレスCXが発行している社債の利払い、及び当社の取締役が代表取締役等を兼務している関連会社等の事務経費等に流用していた。

      • イ虚偽の運用報告書の交付

        上記特例業務届出者3社は、それぞれ、自らが運用するファンドに損失が発生しているにもかかわらず、解約の防止を図る等のため、顧客に対し、自らが算出した単価より高い単価を記載した運用報告書を交付していた。

      • ウ分配基準未達での配当

        アルファ・メディア株式会社及び株式会社インテレスCXは、匿名組合契約約款において、運用利益が一定の水準に達した場合に限り配当を行うと定めているが、運用で利益が出ておらず、当該利益水準に達していないにもかかわらず、解約の防止を図る等のため、顧客に対し、配当を実施していた。

      当社代表取締役は、当該特例業務届出者3社の取締役を兼務し、自らが指示して、当該特例業務届出者3社に投資者保護上重大な問題のある上記ア~ウの行為を行わせており、当社は、上記ア~ウの行為が行われている状況を認識しながら本件3ファンドの私募の取扱いを継続していた。当社におけるこのような状況は、金融商品取引法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。

    • (2)無登録で社債の私募の取扱いを行っている状況

      当社は、第一種金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客に対し、アルファ・メディア株式会社及び株式会社インテレスCXが新たに発行する社債の勧誘を行い、取得させている状況が認められた。

      具体的には、当社代表取締役は、当社が本件3ファンドの私募の取扱い等を行っている顧客に対し、「当社の子会社が新たなシステムを開発するので、システム開発の資金を出資してほしい。」等と説明した上で、同社が発行する社債の取得を希望した顧客に対しては、当社の社名入りの案内文等の書類を当社の社名入りの封筒で送付していた。

      当該行為は、上記特例業務届出者のために当該社債の私募の取扱いを行っていたものと認められる。

      上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の私募の取扱い」を業として行うこと。)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

一~八 (略)

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

(以下、略)

第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

(以下、略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

第五十二条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一~八 (略)

九 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

(以下、略)

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