平成26年4月18日

証券取引等監視委員会

金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について

証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。

適格機関投資家等特例業務に関する特例について

集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)のうち適格機関投資家等(1名以上の適格機関投資家及び49名以下の適格機関投資家以外の者)を出資者とするもの(いわゆる「プロ向けファンド」)の販売・投資運用を行う特例業務届出者については、これまでの検査において、

  • 顧客に対する虚偽の告知
  • 適格機関投資家等特例業務の要件を満たさずに行った登録が必要となるファンドの販売・投資運用
  • 出資金の流用・使途不明

など、多数の金融商品取引法違反事例や一般投資家に被害が生じている悪質な事例が認められた。

また、その中には、出資金を毀損させている状態の中、その後も金融商品取引法違反行為を行う蓋然性が高く、裁判所への禁止・停止命令の申立てに至ったものもある。

したがって、こうした状況に鑑みれば、ファンドに係る投資者保護の一層の徹底を図る観点から、適格機関投資家等特例業務に関する特例について、出資者に係る要件を厳格化する等、一般投資家の被害の発生等を防止するための適切な措置を講ずる必要がある。

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