平成26年4月22日

証券取引等監視委員会

株式会社太陽商会に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社太陽商会に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社太陽商会(以下「当社」という。)は、平成25年3月期に、売買取引の実体を伴っていない物品販売契約を締結すること等により架空の売上を計上した。

    この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。

    • 平成25年3月期有価証券報告書(平成25年6月28日提出)
    • 平成25年6月第1四半期四半期報告書(平成25年8月14日提出)
    • 平成25年9月第2四半期四半期報告書(平成25年11月14日提出)
    • 平成25年12月第3四半期四半期報告書(平成26年2月14日提出)
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)


  • (別紙1)株式会社太陽商会の有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成25年
    6月28日
    第11期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成25年3月期有価証券報告書) 平成24年4月1日~平成25年3月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結経常損益が5百万円であるところを43百万円と記載
    連結当期純損益が11百万円であるところを50百万円と記載
    ・架空売上の計上
    ・純資産額の過大計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲30百万円であるところを7百万円と記載
    平成25年
    8月14日
    第12期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年6月第1四半期四半期報告書) 平成25年4月1日~平成25年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲21百万円であるところを24百万円と記載 ・過去の架空売上の計上による純資産額の過大計上
    平成25年
    11月14日
    第12期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年9月第2四半期四半期報告書) 平成25年7月1日~平成25年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲44百万円であるところを858千円と記載 ・過去の架空売上の計上による純資産額の過大計上
    平成26年
    2月14日
    第12期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年12月第3四半期四半期報告書) 平成25年10月1日~平成25年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が▲78百万円であるところを▲32百万円と記載 ・過去の架空売上の計上による純資産額の過大計上

(注)金額は、原則として、百万円未満切捨てである。また、▲は債務超過であることを示す。

(別紙2)課徴金の計算方法

  • (1)金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(16,732円)

    • 6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円となる。

  • (2)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成25年6月第1四半期四半期報告書、平成25年9月第2四半期四半期報告書及び平成25年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成25年6月第1四半期四半期報告書 21,280円
      平成25年9月第2四半期四半期報告書 17,913 円
      平成25年12月第3四半期四半期報告書 28,619円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成25年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成25年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成25年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、

      金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成25年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円
      平成25年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円
      平成25年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円

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