平成26年6月5日
証券取引等監視委員会
株式会社三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社株式に係る変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社株式に係る変更報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1)株式会社三栄建築設計(以下「三栄建築設計」という。)
ア継続開示書類
三栄建築設計は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書を提出したものである。
- 平成23年8月期有価証券報告書(平成23年11月25日提出)
イ発行開示書類
三栄建築設計は、関東財務局長に対し、以下のとおり金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
(ア)平成24年7月13日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成23年8月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(一般募集)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月3日、2,000,000株の株式を1,410,200,000円で取得させた。
(イ)平成24年7月13日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成23年8月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(その他の者に対する割当)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月28日、300,000株の株式を211,530,000円で取得させた。
(2)三栄建築設計株式に係る大量保有者
三栄建築設計株式に係る大量保有者は、それぞれ別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。
- 変更報告書No.3(平成21年11月16日提出)
- 変更報告書No.4(平成22年5月19日提出)
- 変更報告書No.5(平成22年8月13日提出)
- 変更報告書No.6(平成24年7月27日提出)
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである。(計算方法については別紙3のとおり。)
三栄建築設計7,896万円
三栄建築設計株式に係る大量保有者41万円
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(別紙3)課徴金の計算方法
(1)三栄建築設計
ア金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成23年8月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(ア)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(693,331円)
が
(イ)6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
イ金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
(ア)平成24年7月13日提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、
1,410,200,000円×4.5/100=63,459,000円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、63,450,000円
(イ)平成24年7月13日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、
211,530,000円×4.5/100=9,518,850円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、9,510,000円
となる。
(2)三栄建築設計株式に係る大量保有者
金融商品取引法第172条の8の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある変更報告書に係る課徴金の額は、
当該変更報告書に係る株券等の発行者が発行する株券の当該変更報告書が提出された日の翌日における同法第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額となることから、
ア平成21年11月16日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
311,000円×23,647株×1/100,000=73,542円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、70,000円イ平成22年5月19日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
2,185円×4,729,400株×1/100,000=103,337円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、100,000円ウ平成22年8月13日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
2,250円×4,729,400株×1/100,000=106,411円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、100,000円エ平成24年7月27日提出の変更報告書に係る課徴金の額は、
767円×18,917,600株×1/100,000=145,097円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、140,000円
となる。