平成26年6月13日

証券取引等監視委員会

むさし証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会及び関東財務局長がむさし証券株式会社(埼玉県さいたま市大宮区、資本金50億円、常勤役職員311名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者及びその使用人に係る法令違反等の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1)自己売買による相場操縦行為

      むさし証券株式会社(以下「当社」という。)は、同社契約ディーラーとして同社ディーリング業務に従事していたAディーラーにおいて、同社の業務に関し、株式会社東京証券取引所(当時。以下「東証」という。)に上場されていたTOPIX先物(平成25年9月限月)について、市場デリバティブ取引を誘引する目的をもって、平成25年7月29日から同月31日まで及び同年9月9日から同月11日までの間、合計6取引日にわたり、上記取引所において、約定させる意思がないのに、買い最良気配値に多数の買い注文を発注したり、売り最良気配値に多数の売り注文を発注したりするなどの方法により、上記先物合計2016単位を買い付ける一方、同先物合計2016単位を売り付けるとともに、同先物合計4万3554単位の買い注文及び合計4万4889単位の売り注文を発注し、もって、自己の計算において、市場デリバティブ取引が繁盛であると誤解させ、かつ、上記取引所における上記先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及び申込みを行った。

      上記の行為は、金融商品取引法第159条第2項第1号に掲げる行為に該当するものと認められる。

    • (2)株券に係る市場デリバティブ取引の自己売買に係る売買審査態勢に不備が認められる状況

      当社は、内規上、当社の自己勘定による取引(以下「自己売買」という。)における不公正取引の審査を監査部売買審査課に行わせることとしていたが、売買審査課は委託取引の売買審査で多忙であったことから、自己売買に係る売買審査を行っていなかった。また、同課課長は自己売買の審査をディーリング部長に任せていたとしているが、同部長も、株券に係る市場デリバティブ取引における不公正取引のチェックという観点からはほとんど売買審査を行っていなかった。

      こうした中、当社は、Aディーラーの約定させる意思がない注文の発注等について、東証から平成25年7月31日に注意を受け、Aディーラーに口頭注意を行うとともに、株券に係る市場デリバティブ取引における不公正取引の売買管理システムによる抽出を開始したが、不公正取引に係る検証は依然として不十分であり、Aディーラーによる同年9月9日から11日までの上記不公正取引を看過するなど、売買審査態勢の抜本的な検証・見直しは行っていなかった。

      また、当社はその後、東証から平成25年10月1日に2度目の注意を受けたものの、本来の担当である売買審査課が自己売買の審査を行っていない等の状況は引き続き継続していた。

      更に、内部管理統括責任者である当社副社長は、当社の売買審査の人員が不足している状況を知りながら、売買審査態勢の状況を確認しておらず、東証による上記2度の注意を受けても、適切な態勢整備は行われていなかった。

      上記のとおり、当社の株券に係る市場デリバティブ取引の自己売買に係る売買審査態勢には不備が認められ、このような当社の状況は、金融商品取引業者として極めて不適切なものであり、金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令を発出することができる場合の要件となる「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

〈参考〉むさし証券株式会社による相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(金融商品取引業者に対する業務改善命令)

第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(相場操縦行為等の禁止)

第百五十九条 (略)

一~九 (略)

2 何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

二・三 (略)

3 (略)

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