平成26年6月16日

証券取引等監視委員会

株式会社インデックスに係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成26年6月16日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、下記の嫌疑法人及び嫌疑者を東京地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者Aは犯則嫌疑法人株式会社インデックスの取締役会長として、犯則嫌疑者Bは同社の代表取締役社長として、それぞれ同社の業務全般を統括していたものであるが、犯則嫌疑者両名は、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成24年11月27日、同社の本店事務所内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、関東財務局において、同局長に対し、同社の平成23年9月1日から平成24年8月31日までの連結会計年度につき、経常利益が8600万円(100万円未満は切り捨て。以下同じ。)、税金等調整前当期純損失が6億500万円、純資産が4億1100万円の債務超過であったにもかかわらず、架空売上の計上及び過年度において貸倒引当処理済みの債権の回収偽装による貸倒引当金繰入額の減額等の方法により、経常利益を9億1700万円、税金等調整前当期純利益を2億400万円と記載するなどした虚偽の連結損益計算書及び純資産を3億9800万円と記載するなどした虚偽の連結貸借対照表を各掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第1号、同法第24条第1項第1号、同法第207条第1項第1号、刑法第60条

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金

個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

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