平成26年6月17日

証券取引等監視委員会

株式会社ライフスタイルインベストメントに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社ライフスタイルインベストメント(東京都千代田区、資本金9百万円、常勤役職員8名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○無登録で外国株式の募集の取扱いを行い、金銭の預託を受ける行為

      株式会社ライフスタイルインベストメント(以下「当社」という。)は、海外の不動産への投資で利益をあげることを目的とする外国法人の代表者から要請を受け、平成24年12月から同25年6月までの間、当社が開催するセミナーに参加した投資者に対し、当該法人が発行する株式(以下「本件株式」という。)の商品内容、リスク等の説明を行ったうえ、本件株式の取得の申込手続きを支援し、本件株式の発行者のために78名の投資者との取得契約を成立させ、当該契約の締結件数に応じた報酬を受領している。

      上記の当社の行為は、本件株式の募集の取扱いに該当すると認められる。

      また、当社は、本件株式の募集の取扱いに関し、平成24年12月から同25年6月までの間、62名の投資者から、本件株式の取得資金として、約167百万円の金銭の預託を受けている。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同項第1号及び第5号に掲げる行為を業として行うこと)に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号 、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

一~八 (略)

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

十~十五 (略)

十六 その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。

(以下、略)

第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

一の二~四 (略)

五 第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為

(以下、略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

サイトマップ

ページの先頭に戻る