平成26年6月19日
証券取引等監視委員会
日本アセットマーケティング株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、日本アセットマーケティング株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
日本アセットマーケティング株式会社(以下「当社」という。)は、ソフトウェアの販売に当たり、実体のない販売代理業務に係る契約を締結し、当該契約に基づき仲介手数料を支払うことにより資金を販売先に還流させるとともに、当該仲介手数料に相当する金額を含めたソフトウェアの販売代金を計上することにより、売上を過大に計上した。
この結果、当社は、近畿財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書を提出したものである。
- 平成24年3月期有価証券報告書(平成24年6月28日提出)
(2)発行開示書類
当社は、近畿財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
ア平成24年9月7日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成24年3月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月24日、342個の新株予約権を302,642,640円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
イ平成24年9月7日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成24年3月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月24日、379,746株の株式を299,999,340円で取得させた。
ウ平成25年3月1日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成24年3月期有価証券報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年4月22日、1,300,000株の株式を1,690,000,000円で取得させた。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1億915万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(注)金額は百万円未満切捨てである。
(別紙2)課徴金の計算方法
(1)金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(85,250円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(2)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
ア平成24年9月7日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
302,642,640円×4.5/100=13,618,918円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、13,610,000円
イ平成24年9月7日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
299,999,340円×4.5/100=13,499,970円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、13,490,000円
ウ平成25年3月1日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
1,690,000,000円×4.5/100=76,050,000円
となる。