平成26年6月20日

証券取引等監視委員会

公開買付者との契約締結者の職員及び同人からの情報受領者によるアイ・エム・アイ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、公開買付者との契約締結者の職員及び同人からの情報受領者によるアイ・エム・アイ株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、新日本アーンストアンドヤング税理士法人(以下「新日本アーンストアンドヤング」という。)の職員であったが、その職務に関し、新日本アーンストアンドヤングの別の職員がKTC株式会社(以下「KTC」という。)と新日本アーンストアンドヤングとの業務委託契約の履行に関し知った、KTCの業務執行を決定する機関がアイ・エム・アイ株式会社(以下「アイ・エム・アイ」という。)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、この事実が公表された平成25年7月6日より前の同年6月13日、自己の計算において、アイ・エム・アイ株式合計200株を買付価額合計31万2000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)は、課徴金納付命令対象者(1)から、上記事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成25年7月6日より前の同年6月13日、自己の計算において、アイ・エム・アイ株式合計400株を買付価額合計62万4000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(1)及び(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等」をした行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1) 21万円

    課徴金納付命令対象者(2) 42万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

(公開買付け等の実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、公開買付け等の実施に関する事実の公表後2週間におけるアイ・エム・アイの最も高い株価は、2,615円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

課徴金納付命令対象者(1)

(2,615円×200株) - 買付価額312,000円(注)

=211,000円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、21万円

(注)買付価額は、「1,560円×200株」の額である。

課徴金納付命令対象者(2)

(2,615円×400株) - 買付価額624,000円(注)

=422,000円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、42万円

(注)買付価額は、「1,560円×400株」の額である。

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