平成26年8月1日
証券取引等監視委員会
株式会社コンサルティング・アルファに対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会が株式会社コンサルティング・アルファ(東京都品川区、資本金50百万円、常勤役職員13名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
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○ 無登録で海外ファンドに係る募集又は私募の取扱いを行っている状況
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株式会社コンサルティング・アルファ(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者であるが、前回検査基準日(平成23年5月18日)から今回検査基準日(同26年2月25日)までの間(以下「対象期間」という。)、外国の者の発行する証券又は証書で株券又は社債券の性質を有するものに表示されるべき権利(以下「海外ファンド」という。)の募集又は私募の取扱いを行っている状況が認められた。
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具体的には、当社は、平成10年頃から運営していた会員制投資情報提供ウェブサイトへの海外ファンドに係る概要説明の掲載及び海外ファンドの購入を希望する会員向けに行う取得申込手続に係るサポート業務(以下「海外ファンド取得支援業務」という。)を行っており、同23年4月には海外ファンド取得支援業務を資産ナビ株式会社(以下「資産ナビ社」という。)に移管させ、対象期間において、同社の会員(26顧客)に対し、海外ファンドを延べ29件取得させていた。
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しかしながら、資産ナビ社の代表取締役は、当社代表取締役が兼務しており、また、海外ファンド取得支援業務の運営は、従前どおり当社役職員が行っていること等から、移管の前後において、海外ファンド取得支援業務を遂行する態勢に変更はなく、当社が、資産ナビ社の名を用いて実質的に海外ファンド取得支援業務を行っているものと認められる。その上で、資産ナビ社は、海外ファンドの販売会社等との間の契約に基づき、同社の会員による海外ファンドの取得額に応じた報酬を当該販売会社等から受領していた。
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以上のことから、当社は、資産ナビ社の名を用いて海外ファンドの発行者のために有価証券を顧客に取得させる意図又は目的をもって当該有価証券の商品内容等を説明し、また、海外ファンドの販売会社等との間で契約を締結した上で、当該販売会社等から海外ファンドへの投資額に応じた報酬を受領しており、当社が行った一連の行為は、投資助言の範囲にとどまらず、有価証券の募集又は私募の取扱いに該当するものと認められる。
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当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。
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(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(定義)
第二条 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一~八 (略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
(以下、略)
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
(以下、略)
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。