平成26年8月8日

証券取引等監視委員会

井上工業株式会社株券に係る偽計事件の告発について(2)

証券取引等監視委員会は、平成26年8月8日、金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で、下記の嫌疑者を東京地方検察庁に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、井上工業株式会社(以下「井上工業」という。)が平成20年8月28日に公表したアップル有限責任事業組合(以下「アップル組合」という。)を割当先とする第三者割当による新株式発行増資につき、発行価額18億円のうち15億円の払込みを仮装するとともに虚偽の事実を公表して偽計を用い、井上工業の新株を発行するとともに同社の株価を維持上昇させようと企て、井上工業管理本部社長室長ほか3名と共謀の上、井上工業新株の発行のため、及び、同社株価の維持上昇を図る目的をもって、同年9月24日、井上工業名義の預金口座から出金した8億円及び7億円を、他の名義の預金口座を経由させてアップル組合名義の預金口座に入金し、アップル組合名義で、上記とは別の井上工業名義の預金口座に入金して払込みを仮装した上、その情を秘し、同日、株式会社東京証券取引所が提供する適時開示情報システムであるTDnetにより、前記新株式発行増資の払込金として18億円全額の払込みが完了した旨の虚偽の事実を公表し、もって有価証券の取引のため、及び、有価証券の相場の変動を図る目的をもって、偽計を用いたものである。

    (注)犯則嫌疑者は、平成26年7月23日、海外から本邦に移送され、警視庁が逮捕した。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第5号、第158条、刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科

サイトマップ

ページの先頭に戻る