平成26年9月5日

証券取引等監視委員会

長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、長期国債先物に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、長期国債先物(平成25年9月限月)について、市場デリバティブ取引を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成25年6月26日午前9時33分頃から同日午後2時58分頃までの間、約定させる意思がないのに、買い最良気配値以下の価格に多数の買い注文を発注したり、売り最良気配値以上の価格に多数の売り注文を発注したりするなどの方法により、上記先物合計39単位を買い付ける一方、同先物合計39単位を売り付けるとともに、同先物合計1672単位の買い注文及び合計757単位の売り注文を発注し、もって、自己の計算において、市場デリバティブ取引が繁盛であると誤解させ、かつ、上記先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及び委託をしたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、33万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

    本件については、シンガポール通貨監督庁(Monetary Authority of Singapore)及び日本取引所自主規制法人より支援がなされている。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

  • 1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、売買対当数量(注1)に係るものについて、

    (有価証券の売付け等の価額)-(有価証券の買付け等の価額)

    として計算される。

    (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等数量と買付け等数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • 2.本件における課徴金の額は、下記のとおり計算した額(注2)の33万円となる。

    平成25年6月26日における一連の市場デリバティブ取引及び委託について

    (有価証券の売付け等の価額)5,545,500,000円-(有価証券の買付け等の価額)

    5,545,170,000円=330,000円

    (注2)有価証券の売付け等の価額及び買付け等の価額の明細は、PDF別表(PDF:72KB)記載のとおりである。

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