平成26年9月5日

証券取引等監視委員会

株式会社グランター及びその役職員2名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成26年8月6日に行った株式会社グランター(東京都港区、資本金500万円、役職員8名、金融商品取引業の登録等はない。)、同社代表取締役A及び同社職員Bに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及び同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号又は5号若しくは6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

  • 1 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を投資助言・代理業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結の媒介を業として行ってはならない。

  • 2 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項3号又は同項5号若しくは6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。

(参考)株式会社グランター及びその役職員2名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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