平成26年9月9日

証券取引等監視委員会

技研興業株式会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、技研興業株式会社役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、技研興業株式会社(以下「技研興業」という。)の役員であったが、その職務に関し、同社の平成26年3月期の売上高について、平成25年5月14日に公表がされた直近の予想値に比較して、同社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実を知りながら、新たに算出した予想値が売上高137億円として公表がされた平成25年8月1日より前の同年7月29日、自己の計算において、技研興業株式合計3000株を買付価額合計48万6000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、22万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における技研興業の最も高い株価は、238円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

(238円×3,000株) - 買付価額486,000円(注)

=228,000円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、22万円

(注)買付価額は、「162円×3,000株」の額である。

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