平成26年9月11日

証券取引等監視委員会

「フィノウェイブインベストメンツ株式会社による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について」に係る掲載資料の訂正について

平成26年2月27日に証券取引等監視委員会ウェブサイトをリニューアルした際、「フィノウェイブインベストメンツ株式会社による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について」(平成25年12月2日)の「課徴金の額の計算方法について」が誤った情報に更新され、掲載されておりましたので、訂正させていただくとともに、お詫び申し上げます。

【訂正箇所】

(訂正前)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間におけるワコムの最も高い株価は、平成25年1月31日の319,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

(319,000円×35株) - 買付価額9,129,600円(注)

= 2,035,400円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、203万円

(注)買付価額は、「259,800円×11株+261,100円×15株+261,700円×9株」の合計額である。

(訂正後)

課徴金の額の計算方法について

  • (1)金融商品取引法第175条第1項第3号・金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の21第1項第1号の規定により、金融商品取引法第175条第1項第3号に規定する売買等をした者(以下「違反者」という。)が、運用財産の運用として当該売買等をした場合、課徴金の額は、(ア)当該売買等が行われた月について違反者に当該運用財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額に、(イ)当該売買等が行われた日からその月の末日までの間の当該運用財産である当該売買等の銘柄の総額のうち最も高い額を乗じた額を、(ウ)当該売買等が行われた月の末日における当該運用財産の総額で除して得た額である。

    (ア)46,929,039円×(イ)147,600,000円÷(ウ)38,529,995,214円

    = 179,774円

  • (2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

なお、現在当委員会ウェブサイトに掲載している資料は、訂正後のものとなっております。

以上

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会事務局
総務課 Tel 03-3506-6000(内線3217、3021)

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