平成26年9月26日
証券取引等監視委員会
株式会社財コンサルティングに対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
近畿財務局長が株式会社財コンサルティング(大阪府大阪市、資本金10百万円、常勤役職員21名、金融商品仲介業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品仲介業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
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○外務員の登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせる行為
株式会社財コンサルティング(以下「当社」という。)は、外務員の登録を受けた者でなければ外務員の職務を行うことができないという認識があったにもかかわらず、外務員の登録を受けていない当社使用人8名に、遅くとも平成23年10月以降、各人それぞれ一定期間、所属金融商品取引業者が取り扱う投資信託の取得勧誘等の外務員の職務を行わせていた。
当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第66条の25において準用する同法第64条第2項に違反するものと認められる。
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(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(定義)
第二条(略)
2~7(略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項 に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号 、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一~八(略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
(以下、略)
(外務員の登録)
第六十四条 金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ 第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
ロ(略)
二・三(略)
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
(以下、略)
(準用)
第六十六条の二十五 第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。