平成26年10月7日

証券取引等監視委員会

デイトレーダーによる見せ玉手法等を用いた4銘柄の株券に係る相場操縦事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日(10月7日)、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、2名の嫌疑者を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者2名は、東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社の株券につき、売り需要が高い状況を作出することで顧客の売り注文を誘引するなどして同株券を買い付ける一方で、買い需要が高い状況を作出することで顧客の買い注文を誘引するなどして同株券の株価を上昇させ、同株券を高値で売り付けようと考え、財産上の利益を得る目的で、共謀の上

    • 第1株式会社オリエントコーポレーションの株券について、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成25年2月15日、同市場において、大量の上値売り注文等を連続して入れるなどしてその指値より安値で同株券を買い付けた上、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、犯則嫌疑者らの名義で、証券会社を介し、同株券合計約58万株を買い付けるとともに、同株券合計約95万株の売買の委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、同株券の株価を上昇させ、その頃、上昇させた株価により、同株券合計約58万株を売り付け

    • 第2株式会社トクヤマの株券について、前同様の目的をもって、同年3月11日、同市場において、前同様の方法により、犯則嫌疑者らの名義で、証券会社を介し、同株券合計58万株を買い付けるとともに、同株券合計約123万株の売買の委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、同株券の株価を上昇させ、その頃、上昇させた株価により、同株券合計58万株を売り付け

    • 第3日本橋梁株式会社の株券について、前同様の目的をもって、同年8月5日、同市場において、前同様の方法により、犯則嫌疑者らの名義で、証券会社を介し、同株券合計約38万株を買い付けるとともに、同株券合計約96万株の売買の委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、同株券の株価を上昇させ、その頃、上昇させた株価により、同株券合計約38万株を売り付け

    • 第4株式会社神戸製鋼所の株券について、前同様の目的をもって、同年8月22日、同市場において、前同様の方法により、犯則嫌疑者らの名義で、証券会社を介し、同株券合計250万株を買い付けるとともに、同株券合計約833万株の売買の委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をし、同株券の株価を上昇させ、その頃、上昇させた株価により、同株券合計250万株を売り付け

    もって当該変動させた相場により有価証券の売買を行ったものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第2項、同条第1項第5号、第159条第2項第1号、刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金

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