平成26年11月21日
証券取引等監視委員会
JALCOホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、JALCOホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
JALCOホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は、連結子会社において、売買取引の実体を伴っていない割賦販売契約を締結すること等により、売上等を過大に計上した。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
- 平成24年6月第1四半期四半期報告書(平成24年8月13日提出)
- 平成24年9月第2四半期四半期報告書(平成24年11月14日提出)
- 平成24年12月第3四半期四半期報告書(平成25年2月12日提出)
- 平成25年3月期有価証券報告書(平成25年6月26日提出)
- 平成25年6月第1四半期四半期報告書(平成25年8月7日提出)
- 平成25年9月第2四半期四半期報告書(平成25年11月6日提出)
- 平成25年12月第3四半期四半期報告書(平成26年2月5日提出)
(2)発行開示書類
当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
ア平成24年12月26日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成24年9月第2四半期四半期報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成25年2月21日、26,000,000株の株式を1,300,000,000円で取得させた。
イ平成25年11月1日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成25年3月期有価証券報告書及び平成25年6月第1四半期四半期報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月18日、8,411,217株の株式を1,800,000,438円で取得させた。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1億5,150万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(注)金額は百万円未満切捨てである。▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。
(別紙2)課徴金の計算方法
(1)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成24年6月第1四半期四半期報告書、平成24年9月第2四半期四半期報告書、平成24年12月第3四半期四半期報告書及び平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成24年6月第1四半期四半期報告書39,922円
- 平成24年9月第2四半期四半期報告書32,514円
- 平成24年12月第3四半期四半期報告書33,974円
- 平成25年3月期有価証券報告書46,810円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成24年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成24年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成24年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成25年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成24年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円 - 平成24年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円 - 平成24年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円 - 平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(2)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成25年6月第1四半期四半期報告書、平成25年9月第2四半期四半期報告書及び平成25年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
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ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成25年6月第1四半期四半期報告書238,289円
- 平成25年9月第2四半期四半期報告書406,673円
- 平成25年12月第3四半期四半期報告書642,868円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成25年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成25年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成25年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成25年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円 - 平成25年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円 - 平成25年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円
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(3)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
ア平成24年12月26日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
1,300,000,000円×4.5/100=58,500,000円イ平成25年11月1日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
1,800,000,438円×4.5/100=81,000,019円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、81,000,000円
となる。