平成26年12月19日

証券取引等監視委員会

日神不動産株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、日神不動産株式会社役員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、日神不動産株式会社(以下「日神不動産」という。)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社の平成26年3月期の剰余金の配当について、平成25年5月10日に公表がされた直近の予想値(10円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、新たに算出した剰余金の配当予想値が実質12円と公表された平成25年10月21日午後3時頃より前の同日午前10時34分頃、自己の同族会社の計算において、日神不動産株式合計9700株を買付価額合計686万3300円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、104万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における日神不動産の最も高い株価は、815円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

(815円×9,700株) - 買付価額6,863,300円(注)

=1,042,200円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、104万円

(注)買付価額は、「705円×500株+706円×2,300株+707円×1,000株+708円×3,100株+709円×2,800株」の合計額である。

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