平成27年2月2日

証券取引等監視委員会

株式会社太陽商会に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、嫌疑法人及び2名の嫌疑者を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑法人株式会社太陽商会(平成26年4月1日、株式会社NowLoadingから商号を変更)は、その発行する株券を株式会社名古屋証券取引所が開設するセントレックス市場に上場していたものであるが、犯則嫌疑法人の代表取締役Aは、同社の取締役である犯則嫌疑者Bと共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成25年6月28日、同社の本店事務所内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、関東財務局において、同財務局長に対し、同社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度につき、売上高が7744万8000円(1000円未満切捨て。以下同じ。)、税金等調整前当期純損失が5056万1000円、純資産が9352万6000円の債務超過であったにもかかわらず、架空売上を計上するなどの方法により、売上高を2億2125万8000円、税金等調整前当期純利益を5079万8000円と記載するなどした虚偽の連結損益計算書及び純資産を783万3000円と記載するなどした虚偽の連結貸借対照表を各掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第1号、同法第24条第1項第1号、同法第207条第1項第1号、刑法第60条

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金

個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

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