平成27年3月24日

証券取引等監視委員会

株式会社トーメンエレクトロニクス株券に係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者Aは、平成25年11月12日頃、豊田通商株式会社(以下「豊田通商」という。)との間で、株式会社東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社トーメンエレクトロニクス(以下「トーメンエレクトロニクス」という。)の株式譲渡契約締結の交渉を行っていた会社の役員から、当該株式譲渡契約締結の交渉に関して知った、豊田通商の業務執行を決定する機関がトーメンエレクトロニクスの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けたもの、犯則嫌疑者Bは、その知人であるが、犯則嫌疑者両名は、共謀の上、法定の除外事由がないのに、前記事実の公表前である同月19日、犯則嫌疑者B名義でトーメンエレクトロニクス株券合計3万株を代金合計3534万円で買い付けたものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条の2第13号、第167条第3項、同条第1項第4号、刑法第60条

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

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