平成27年5月22日

証券取引等監視委員会

株式会社日本ヴェリータ及び株式会社ギフタージャパン並びにその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成27年3月20日に行った、株式会社日本ヴェリータ(東京都中央区、資本金1000万円、役職員9名、適格機関投資家等特例業務届出者、金融商品取引業の登録等はない。以下「ヴェリータ社」という。)及び株式会社ギフタージャパン(東京都中央区、資本金1000万円、役職員7名、適格機関投資家等特例業務届出者。以下「ギフター社」という。)並びにヴェリータ社代表取締役かつギフター社関係者A(以下「A社長」という。)に対する金融商品取引法違反行為(ヴェリータ社及びA社長につき、無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利の募集又は私募を業として行うこと、ギフター社及びA社長につき、金商法第63条第1項第1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

  • 1 被申立人株式会社日本ヴェリータ及び被申立人Aは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募(ただし、同法63条1項1号に掲げる行為を除く。)を業として行ってはならない。

  • 2 被申立人株式会社ギフタージャパン及び被申立人Aは、いずれも、金融商品取引法63条1項1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行ってはならない。

(参考)株式会社日本ヴェリータ及び株式会社ギフタージャパン並びにその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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