株式会社タップジャパンに対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社タップジャパン(東京都足立区、資本金3,360万円、常勤役職員2名、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
○業務運営に関し、投資者保護上問題が認められる状況
株式会社タップジャパン(以下「当社」という。)は、適格機関投資家等特例業務として、自らを営業者とする匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘及び自己運用を行い、平成23年11月から同27年1月までの間に、23名の顧客から総額約1,800万円の出資を受けている。
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(1)出資金の流用等
当社の代表取締役は、当社の業務に影響を持っている実父に要請されるまま、平成24年6月から同26年5月までの間、多数回にわたって、本件ファンドの出資金から総額約1,000万円を、利息や返済期限すら定めないまま実父への貸付金に流用した。
また、当社は、平成24年6月以降は、上記のとおり出資金を流用しながら、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を継続していた。
さらに、当社は、検査基準日(平成27年1月14日)現在においても、上記流用資金のうち約500万円を本件ファンドに返還しておらず、その目処も立っていない状況である。
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(2)不適切な配当金の支払い
本件ファンドの配当については、匿名組合契約上、顧客の出資口数に応じてなされるとされている。
しかしながら、当社は、平成24年3月以降に行った本件ファンドの配当において、一部の顧客に対しては過大に支払い、一部の顧客に対しては支払わないなど、契約条件を無視した不公平な配当を行っていた。
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(3)運用状況等の未報告
当社は、匿名組合契約上、本件ファンドの運用及び財務状況に関する書類を作成し顧客に交付するとしていたにもかかわらず、本件ファンドの運用開始(平成23年12月)以降、これらの書類の作成及び交付を一度も行っていない。
以上のとおり、当社の業務運営は杜撰であり、投資者保護上問題が認められる。このような当社の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
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(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。