平成27年6月16日

証券取引等監視委員会

株式会社プログレスマインドに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社プログレスマインド(東京都千代田区、資本金50万円、常勤役職員11名、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    ○当社の業務運営に関し、投資者保護上問題が認められる状況

    株式会社プログレスマインド(以下「当社」という。)は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)の届出を行い、自らを営業者とする匿名組合(以下「ファンド」という。)の出資持分の自己私募及び自己運用を行っている。

    当社が行う業務の運営状況を検証したところ、特例業務について、以下のとおり、投資者保護上問題が認められた。

    • (1)当社は、ファンド出資金の一部を一時的に会社経費等に流用している。

    • (2)当社社員が、自らの個人の資金をファンドに入金し、ファンドの収益として経理処理することにより、事実と異なる財務諸表を作成し、顧客に対して運用報告を行った。

    • (3)当社は、ファンド出資金を、外国会社の優先株式等に投資したとしているが、当該外国会社が行う事業等について事前調査した際、わずかな資料を入手したのみで投資しており、また、投資後についても当該外国会社が行う事業の収益状況等を確認したことを推認させる関連書類等も存在していない。

      また、当社は、ファンド出資金を他社名義の複数の証券口座を借り受け、外国為替証拠金取引により運用を行っていたとしているが、これを確認できる資料は保存していない。

    このほか、当社は、社内規程の整備やコンプライアンス全般に係る業務を代表取締役社長が行うこととしているが、コンプライアンスに関するマニュアル等の整備が不十分なほか、社員等に対する研修等を実施した記録も確認できないなど、当社の内部管理態勢は、ほとんど構築されていない状況であった。

    以上のとおり、当社の業務運営は杜撰であり、投資者保護上問題があると認められる。このような当社の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(金融商品取引業者に対する業務改善命令)

第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

サイトマップ

ページの先頭に戻る