平成27年6月19日

証券取引等監視委員会

株式会社極楽湯との契約締結交渉者の役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社極楽湯との契約締結交渉者の役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社極楽湯(以下「極楽湯」という。)との契約の締結の交渉に関し、極楽湯の業務執行を決定する機関が業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、当該重要事実が公表された平成26年5月27日午後3時零分頃より前の同年4月15日から同年5月27日午後2時7分頃までの間、自己の計算において、極楽湯株式合計1万7500株を買付価額合計718万0200円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、92万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

    本件については、台湾金融監督管理委員会(Financial Supervisory Commission)より支援がなされている。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(重要事実の公表後2週間における最も高い価格)×(買付け等の数量)

-(買付け等をした価格)×(買付け等の数量)

となる。

重要事実の公表後2週間における株式会社極楽湯株式の最も高い価格は463円であることから、

(463円×17,500株)-買付価額7,180,200円(注)

=922,300円

⇒金融商品取引法第176条第2項の規定により、課徴金の額は、1万円未満の端数を切り捨てた92万円となる。

(注)買付価額の内訳は、

「406円×1,200株+407円×1,100株+408円×2,300株+409円×700株+410円×5,800株+411円×500株+412円×3,200株+413円×700株+414円×400株+415円×1,600株」
である。

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