滋賀銀行株式ほか4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、滋賀銀行株式ほか4銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、私設取引システム(Proprietary Trading System。以下「PTS」という。)を利用した株式の売買を誘引する目的をもって、
別表1(PDF:16KB)記載のとおり、いずれも取引所金融市場に上場されている5銘柄の株式につき、平成26年3月7日から同月27日までの間、合計4取引日にわたり、取引所金融市場及びPTSにおいて、下値売り注文を大量に入れるなどの方法により、
別表1(PDF:16KB)記載の各株式合計9万1600株の売付けの委託を行うとともに、同各株式合計9400株を買い付け、もって、自己の計算において、同各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、取引所金融市場における同各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、合計128万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、
(1)売買対当数量(注1)に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)
と、
(2)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格×当該超える数量)
または、
当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、
(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)
との合計額として計算される。
(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。
2.課徴金納付命令対象者の各違反行為について、本件における課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される。
(1)各違反行為に係る売買対当数量は、各違反行為に係る有価証券の売付数量 が0株であることから、0株である。
よって、当該売買対当数量に係るものについては、0円
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(2)各違反行為に係る有価証券の買付数量は、
別表2(PDF:25KB)のとおり、実際の買付数量に、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為の開始時にその時における価格で買付けをしたものとみなされる各違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量を加えた数量となる。