平成27年7月3日

証券取引等監視委員会

石山Gateway Holdings株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、下記の嫌疑法人及び嫌疑者を東京地方検察庁に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑法人石山Gateway Holdings株式会社(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、東京都港区に本店を置き、精密機器等の開発等の事業を営む会社等の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配管理することを目的とし、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が運営するジャスダック市場に上場しているもの、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人の代表取締役として同社の業務全般を統括していたもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人の常務取締役並びに同社の連結子会社の代表取締役として業務全般を統括していたものであるが、犯則嫌疑者両名は、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成26年9月29日、同社の前記本店事務所内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、関東財務局において、同財務局長に対し、同社の平成25年7月1日から平成26年6月30日までの連結会計年度につき、売上高が31億2471万1000円(1000円未満切捨て。以下同じ)、経常損失が3億5250万5000円、税金等調整前当期純損失が3億4956万3000円であったにもかかわらず、架空売上を計上するなどの方法により、売上高を41億2616万6000円、経常利益を3869万4000円、税金等調整前当期純利益を4163万6000円と記載するなどした連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第1号、同法第24条第1項第1号、同法第207条第1項第1号、刑法第60条

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金

個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

サイトマップ

ページの先頭に戻る