平成27年7月3日

証券取引等監視委員会

株式会社ドリームジャパン及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

  • 1.申立ての内容等

    関東財務局長が、株式会社ドリームジャパン(東京都中央区、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役A(以下「A」といい、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

  • 2.事実関係

    Aは、平成20年10月から、自身が代表取締役を務めていた株式会社エリオストレーディング(東京都中央区、金融商品取引業の登録等はない。以下「エリオス社」という。)において、営業員に指示し、一般投資家がエリオス社に対して上場株式の売買の注文を行うと、これを証券会社に取り次いで、上場株式の売買ができるなどと説明して一般投資家を勧誘し、これに応じた一般投資家との間で上記取引を行う旨合意し、一般投資家から上場株式の売買の注文を受け付け、売買代金の入金を受けていた。

    また、Aは、平成21年6月から、エリオス社において、営業員に指示し、エリオス社が割当てを受けたとする新規公開株式について売買を行うことができるなどと説明して一般投資家を勧誘し、これに応じた一般投資家との間で上記取引を行う旨合意し、一般投資家から新規公開株式の売買の注文を受け付け、売買代金の入金を受けていた。

    そして、Aは、平成26年4月中旬頃から同年6月までの間に、エリオス社が関東財務局長から業務内容等について照会を受け、警告書の発出を受けるなどした中で、関東財務局からの追及を免れるため、エリオス社で取引を行っていた一般投資家を当社に引き継がせ、同月以降、当社において上記各行為を行っている。

    以上の結果、平成20年10月から平成27年5月までの間に、176名の一般投資家から約7億円の入金を受けた。

    当社らの上記各行為は、いずれも、金商法第28条第1項第1号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に違反するものである。

    Aは、上記のとおり、関東財務局長から警告書の発出等を受ける中で、エリオス社で取引を行っていた一般投資家を当社に引き継がせて、現在もなお無登録第一種金融商品取引業を継続して行っている。

    また、当社らは、本来株式売買の代金として用いられるべき金員を、一般投資家との間の合意に反して株式売買等に充てずに、Aの個人的債務及び遊興費並びに当社及びエリオス社の経費等で費消して毀損している。

    そして、上記違法行為は約6年半もの長期間に及んでいる上、当社らは、顧客から受けた金員をすでに毀損していることから、既存の一般投資家からの売付注文等に対応し、売却益の返還等をするためには、新たな入金を受け続けなければならない状況にあり、平成27年5月時点においても積極的に営業活動を行っている。

    以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

PDF参考資料(PDF:64KB)


金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立て
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参考条文

○第一種金融商品取引業

金融商品取引法(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。

一 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)

二(略)

三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

ロ (略)

四~十八(略)

9~39 (略)

第二十八条  この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一  有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

一の二~五(略)

2~8 (略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

○緊急差止命令に係る申立て

金融商品取引法(抄)

(審問等に関する調査のための処分)

第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる

一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

 (略)

(裁判所の禁止又は停止命令)

第百九十二条 裁判所は、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

3 前二項の事件は、被申立人の住所地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。

4 第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一~七 (略)

 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者

第二百七条 法人(中略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一・二 (略)

三 第百九十八条(中略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑

四~六 (略)

2・3 (略)

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