平成27年10月23日

証券取引等監視委員会

海外に居住する個人投資家によるゲームオン株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、公開買付者との契約締結交渉者の従業員である海外居住の個人投資家によるゲームオン株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(大韓民国に居住)は、ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションとの契約の締結の交渉に関し,同社の業務執行を決定する機関が株式会社ゲームオン(以下「ゲームオン」という。)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、当該事実の公表前の平成23年9月14日から同年10月27日までの間、自己の計算において、ゲームオン株式合計137株を買付価額合計818万9600円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、386万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

    本件については、大韓民国の金融委員会(Financial Services Commission)及び金融監督院(Financial Supervisory Service)より支援がなされている。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第2項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(公開買付け等の実施に関する事実の公表後2週間における最も高い価格)×(買付け等の数量)-(買付け等をした価格)×(買付け等の数量)

となる。

公開買付け等の実施に関する事実の公表後2週間におけるゲームオン株式の最も高い価格は88,000円であることから、

(88,000円×137株)-買付価額8,189,600円(注)

=3,866,400円

⇒金融商品取引法第176条第2項の規定により、課徴金の額は、1万円未満の端数を切り捨てた386万円となる。

(注)買付価額の内訳は、

「57,200円×1株+57,500円×5株+57,600円×1株+57,700円×1株+57,800円×6株+57,900円×8株+58,000円×10株+58,100円×2株+58,300円×1株+58,400円×5株+58,500円×7株+58,600円×3株+58,900円×3株+59,000円×7株+59,600円×1株+59,700円×1株+59,800円×1株+59,900円×4株+60,000円×2株+60,300円×7株+60,500円×12株+60,600円×1株+60,700円×1株+60,800円×5株+60,900円×3株+61,000円×11株+61,200円×1株+61,300円×3株+61,500円×6株+61,700円×3株+61,800円×2株+62,000円×5株+62,100円×2株+62,300円×1株+62,400円×1株+62,500円×1株+62,700円×3株」

である。

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