平成27年12月4日

証券取引等監視委員会

新日本理化株式会社株券に係る相場操縦嫌疑事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者A、B、Cは、共謀の上、財産上の利益を得る目的で、大阪市中央区北浜1丁目8番16号所在の株式会社大阪証券取引所(当時)が開設していた有価証券市場に上場されていた新日本理化株式会社の株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成24年2月15日から同年3月2日までの間、13取引日にわたり、同市場において、犯則嫌疑者B、Cほか2名義で、証券会社7社を介し、立会時間の開始前に大量の成行買い注文等を発注して始値を引き上げ、立会時間に高指値の買い注文を発注して株価を引き上げ、又は下値に大量の買い注文を発注して下値を支えるなどの方法により、同株券合計296万5600株を買い付けるとともに、同株券合計279万6600株の買付けの委託を行う一連の取引をし、その株価を871円から1297円まで上昇させた上、同年2月17日から同年3月5日までの間、4取引日にわたり、当該上昇させた株価により、同株券合計147万5400株を売り付け、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をし、当該上昇させた株価により同株券の売買を行ったものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第2項、同条第1項第5号、第159条第2項第1号、刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金

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