平成27年12月15日

証券取引等監視委員会

琉球銀行株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、琉球銀行株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社琉球銀行の株式につき、同株式の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、平成27年1月7日午前9時6分頃から同日午後2時54分頃までの間、同株式合計3万6300株につき、自己及びその親族の計算において、自己による売買の注文を対当させ、もって、権利の移転を目的としない仮装の売買をしたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条第1項に規定する「第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買」に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、224万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

課徴金の額の計算方法について

  • 1.金融商品取引法第174条第1項に基づき、課徴金の額は、

    違反行為期間における有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

    (有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

    または、

    違反行為期間における有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

    (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

    の額として計算される。

  • 2.課徴金納付命令対象者の違反行為について、本件における課徴金の額は、下記により算定される額 2,240,500円

    ⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、224万円

    • (1)違反行為期間における有価証券の売付数量は、実際の売付数量69,900株に、金融商品取引法第174条第6項及び同法施行令第33条の9の4第1号により、違反行為の開始時にその時の価格(1,638円)で売付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に有価証券を有しないで売付けをしている当該有価証券の数量113,400株を加えた183,300株である。

      違反行為期間における有価証券の買付数量は、実際の買付数量70,400株に、金融商品取引法第174条第7項及び同法施行令第33条の9の5第1号により、違反行為の開始時にその時の価格(1,638円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量85,500株を加えた155,900株である。

    • (2)上記(1)のとおり、違反行為期間における有価証券の売付数量が、買付数量を超えることから、

      当該超える数量27,400株(183,300株-155,900株)について、当該超える数量に係る有価証券の売付価額から、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格(1,555円)に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額

      売付価額44,847,500円(注1)- 42,607,000円(1,555円×27,400株)

      =2,240,500円

    (注1)売付価額は、

    「1,630円×200株+1,632円×200株+1,633円×2,800株+1,634円×4,600株+1,635円×3,000株+1,636円×1,800株+1,637円×4,000株+1,638円×4,700株+1,639円×1,500株+1,640円×2,000株+1,641円×1,400株+1,645円×1,200株」

    の額である。

    (注2)売付価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の9の6第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の売付けのうち最も遅い時期に行われたものから順次当該超える数量まで割り当てることとなる。

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