平成27年12月24日

証券取引等監視委員会

新日本理化株式会社及び明和産業株式会社の各株券に係る風説の流布、偽計及び大量保有報告書不提出事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、嫌疑者A、Bを、金融商品取引法違反(嫌疑者両名につき風説の流布及び偽計、嫌疑者Aにつき更に大量保有報告書不提出)の嫌疑で東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • I.告発の対象となった犯則事実

    • 第1犯則嫌疑者A、Bは、共謀の上、財産上の利益を得る目的で

      • 真実は、新日本理化株式会社が発行した株券につき、空売り残高の増加及び浮動株の減少による出来高の減少に伴い、株券の調達が困難となった売り方が高値で買い戻すことにより株価が上昇するいわゆる「空売りの踏み上げ相場」が形成されて株価が大きく上昇する状況になく、同株券の保有を継続する意思もないにもかかわらず、過去に株価が上昇した銘柄と同様に膨大な空売り残高が存在し、空売りの踏み上げ相場により株価が大きく上昇する可能性がある旨の虚偽の情報に加え、自己らが同株券の保有を継続する旨を示唆しつつ、他の投資家に対しても、自己らと同様、同株券の保有を継続するよう推奨する旨の文章を公表して、同株券の株価を上昇させた上、自己らがあらかじめ買い付けていた同株券を売り付けて利益を得ようと企て、同株券の売買のため及び同株券の株価を上昇させる目的をもって、平成23年11月1日から同年12月29日までの間、3回にわたり、東京都港区内等に設置されたパーソナルコンピューターを使用し、犯則嫌疑者Aが主宰する「般若の会」名義のインターネット上のウェブサイト「時々の鐘の音」に、別表(PDF:73KB)上段の内容などを記載した文章を掲載し、不特定かつ多数の者が閲覧可能な状態にさせて同株券の株価を上昇させた上、平成23年11月2日から平成24年2月10日までの間、49取引日にわたり、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者Bほか2名名義の同株券合計293万株を代金合計16億834万4600円で売り付け

      • 真実は、前記1記載のとおり、新日本理化株式会社が発行した株券につき、空売りの踏み上げ相場が形成されて株価が大きく上昇する旨の虚偽の情報を公表するなどしたほか、平成24年2月15日から同年3月2日までの間、同株券の売買が繁盛であると誤解させ、同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をして、その株価を上昇させたものであったにもかかわらず、これらの事実を秘して、自己らが前記「時々の鐘の音」に記載したとおり、同株券の株価が1297円まで上昇したかのように装い、かつ、真実は、明和産業株式会社が発行した株券につき、空売りの踏み上げ相場が形成されて株価が大きく上昇する状況になく、同株券の保有を継続する意思もないにもかかわらず、過去に株価が上昇した銘柄と同様、空売りの踏み上げ相場により株価が大きく上昇する可能性がある旨の虚偽の情報に加え、自己らが同株券の保有を継続する旨を示唆しつつ、他の投資家に対しても、自己らと同様、同株券の保有を継続するよう推奨する旨の文章を公表して、同株券の株価を上昇させた上、自己らがあらかじめ買い付けていた同株券を売り付けて利益を得ようと企て、同株券の売買のため及び同株券の株価を上昇させる目的をもって、同年4月17日、同都豊島区内に設置されたパーソナルコンピューターを使用し、前記「時々の鐘の音」に、別表(PDF:73KB)下段の内容などを記載した文章を掲載し、不特定かつ多数の者が閲覧可能な状態にさせて同株券の株価を上昇させた上、平成24年4月18日から同年5月7日までの間、11取引日にわたり、当該上昇させた株価により、犯則嫌疑者Bほか2名名義の同株券合計463万4400株を代金合計32億5363万400円で売り付け

      もって、それぞれ、有価証券の売買のため及び有価証券の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布するとともに偽計を用いて相場を変動させた上、当該変動させた相場により、有価証券の売買を行った

    • 第2犯則嫌疑者Aは

      • 平成23年9月2日、新日本理化株式会社が発行した株券につき、2名名義で、合計185万6600株を保有するに至り、夫婦の関係にある共同保有者が保有していた28万4600株を加算した数で除した株券等保有割合が発行済株式総数の100分の5を超える大量保有者となったにもかかわらず、法定の除外事由がないのに、その提出期限までに、関東財務局長に大量保有報告書を提出しなかった

      • 平成24年2月29日、新日本理化株式会社が発行した株券につき、2名名義で、合計176万5200株を保有するに至り、前記共同保有者が保有していた23万5700株を加算した数で除した株券等保有割合が発行済株式総数の100分の5を超える大量保有者となったにもかかわらず、法定の除外事由がないのに、その提出期限までに、関東財務局長に大量保有報告書を提出しなかった

      • 平成24年3月14日、明和産業株式会社が発行した株券につき、2名名義で、合計223万6900株を保有するに至り、その株券等保有割合が発行済株式総数の100分の5を超える大量保有者となったにもかかわらず、法定の除外事由がないのに、その提出期限までに、関東財務局長に大量保有報告書を提出しなかった

    ものである。

  • II.関連条文

    • 第1風説の流布及び偽計につき

      金融商品取引法第197条第2項、第1項第5号、第158条、刑法第60条

      法定刑:10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金

    • 第2大量保有報告書不提出につき

      金融商品取引法第197条の2第5号、第27条の23第1項、第4項、第6項

      法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

別表(PDF:73KB)

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