平成28年2月2日

証券取引等監視委員会

石山Gateway Holdings株式会社の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、石山Gateway Holdings株式会社の社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、石山Gateway Holdings株式会社(以下「ゲートウェイ」という。)の社員である者から、同人がその職務に関し知った、同社が有価証券報告書の虚偽記載をしたとする金融商品取引法違反の嫌疑事実により証券取引等監視委員会の強制調査を受けた旨の、同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた平成26年10月30日午後4時45分頃より前の同日午前9時頃、自己の計算において、ゲートウェイ株式合計3万8700株を売付価額合計367万6500円で売り付けたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、236万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(売付価格)×(売付株数)

-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

となる。

したがって、重要事実公表後2週間におけるゲートウェイの最も低い株価は、

34円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

売付価額3,676,500円(注) - (34円×38,700株)

=2,360,700円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、236万円

(注)売付価額は、

「95円×38,700株」

の額である。

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