平成28年3月4日

証券取引等監視委員会

Blue Sky Capital Management Pty Ltdによる相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、Blue Sky Capital Management Pty Ltd(以下「ブルースカイ」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    ブルースカイは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州に本店を置く会社であり、英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)籍リミテッドパートナーシップ形態のファンドであるブルー・スカイ・ワールド・エルピー及びブルー・スカイ・ジャパン・エルピーの各ジェネラルパートナーとの間で締結したインベストメント・マネジメント契約並びにオーストラリア連邦籍の会社形態のファンドであるエムエイエイチ・キャピタル・プロプライエタリー・リミテッドとの間で締結したインベストメント・マネジメント契約に基づき、上記3つのファンドに出資された資産の運用権限を有していたものであるが、ブルースカイの役職員において、同社の業務に関し、東京証券取引所マザーズ市場に上場されている株式会社ミクシィの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成26年6月17日午後1時17分03秒から同日午後2時54分16秒までの間、株式会社東京証券取引所において、大量の成行売り注文を連続して発注して株価を引き下げたり、上値に約定させる意思のない大量の売り注文を発注するなどの方法により、同株式合計16万6300株を売り付ける一方、同株式合計9万8300株を買い付けるとともに、同株式合計77万3300株の売付けの委託及び同株式合計1万8800株の買付けの委託を行い、もって、自己以外の者の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    ブルースカイが行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及びその「委託等」に該当すると認められる。

    違反行為事実の概要については、別紙1及びのとおり。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、744万円である。

    計算方法の詳細については、別紙3のとおり。

  • 4.その他

    本件については、オーストラリア証券投資委員会(Australian Securities and Investments Commission)より支援がなされている。


(別紙1)

違反行為事実の概要について(1)

違反行為概要図
(クリックすると拡大されます)

(別紙2)

違反行為事実の概要について(2)

ミクシィ株式 株価の動きと違反行為者の発注状況(平成26年6月17日後場)
(クリックすると拡大されます)

(別紙3)

課徴金の額の計算方法について

  • 1.当該違反行為に係る課徴金の額は、金融商品取引法第174条の2第1項第2号ニ(1)及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の16第2項の規定により、

    (1)算定対象取引(注1)が行われた日の属する月について、違反者に財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下「運用報酬」という。)の価額(注2)の総額に3を乗じて得た額を算出し、

    (注1)算定対象取引とは、金融商品取引法第174条の2第1項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るものを指す(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の16第1項第1号)。

    (注2)運用報酬の算定の基礎となる期間(以下「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときに当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出することとなる(同条第2項括弧書き)。

    (2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、前記(1)の金額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

    ことで算出される。

  • 2.本件では、

    (1)違反者に対し、平成26年6月分の運用の対価として支払われるべき金銭を 7,448,187円と算出し(注3)

    (注3)違反者が、平成26年6月分として受領すべき運用報酬である24,488.13米ドルに3を乗じた後、平成26年6月30日の米ドル・円為替レートである101.385円/米ドルを乗じることで算出される。

    (2)一万円未満の端数(8,187円)を切り捨てた金額である

    744万円が課徴金の額となる。

別表(PDF:86KB)

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