平成28年3月28日

証券取引等監視委員会

グローバルアジアホールディングス株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、嫌疑法人及び嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑法人グローバルアジアホールディングス株式会社(法人番号9010401095844、平成26年9月12日に株式会社プリンシバル・コーポレーションから商号変更)は、東京都港区に本店を置き、飲食店の運営及び管理等を目的とし、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していたもの、犯則嫌疑者は犯則嫌疑法人の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、犯則嫌疑者は、犯則嫌疑法人の業務に関し、平成26年7月1日、東京都千代田区内に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、関東財務局において、同財務局長に対し、犯則嫌疑法人の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度につき、営業保証金等合計4億4500万円の架空資産を計上する方法により、純資産が5782万7000円(1000円未満切捨て。以下同じ。)であったにもかかわらず、純資産を5億216万4000円と記載するなどした虚偽の連結貸借対照表を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第1号、第24条第1項第1号、第207条第1項第1号

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金

個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

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