新日本建設株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、新日本建設株式会社(法人番号2040001003186)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
新日本建設株式会社(以下「当社」という。)は、所有不動産の鑑定評価を依頼していた不動産鑑定業者が行った過大な鑑定評価結果に基づき、たな卸資産(販売用不動産)を過大に計上するなどした。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
平成23年3月期有価証券報告書(平成23年6月29日提出)
平成23年6月第1四半期四半期報告書(平成23年8月9日提出)
平成23年9月第2四半期四半期報告書(平成23年11月11日提出)
平成23年12月第3四半期四半期報告書(平成24年2月10日提出)
平成24年3月期有価証券報告書(平成24年6月28日提出)
平成24年6月第1四半期四半期報告書(平成24年8月10日提出)
平成24年9月第2四半期四半期報告書(平成24年11月14日提出)
平成24年12月第3四半期四半期報告書(平成25年2月12日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,800万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(別紙1)新日本建設株式会社の有価証券報告書等の虚偽記載内容
番 号 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成23年 6月29日 |
第47期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成23年3月期有価証券報告書) | 平成22年4月1日~平成23年3月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が22,590百万円であるところを28,884百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
2 | 平成23年 8月9日 |
第48期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年6月第1四半期四半期報告書) | 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が22,563百万円であるところを28,857百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
3 | 平成23年 11月11日 |
第48期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年9月第2四半期四半期報告書) | 平成23年7月1日~平成23年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が23,246百万円であるところを29,540百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
4 | 平成24年 2月10日 |
第48期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年12月第3四半期四半期報告書) | 平成23年10月1日~平成23年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が23,449百万円であるところを29,743百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
5 | 平成24年 6月28日 |
第48期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成24年3月期有価証券報告書) | 平成23年4月1日~平成24年3月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が23,770百万円であるところを29,959百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
6 | 平成24年 8月10日 |
第49期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年6月第1四半期四半期報告書) | 平成24年4月1日~平成24年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が23,566百万円であるところを29,755百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
7 | 平成24年 11月14日 |
第49期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年9月第2四半期四半期報告書) | 平成24年7月1日~平成24年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が23,774百万円であるところを29,962百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
8 | 平成25年 2月12日 |
第49期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年12月第3四半期四半期報告書) | 平成24年10月1日~平成24年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が23,651百万円であるところを29,839百万円と記載 | ・販売用不動産の過大計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
(1)金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(814,916円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(2)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書、平成23年9月第2四半期四半期報告書、平成23年12月第3四半期四半期報告書及び平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
( | 平成23年6月第1四半期四半期報告書 | 921,442円 | |
平成23年9月第2四半期四半期報告書 | 820,281円 | ||
平成23年12月第3四半期四半期報告書 | 731,077円 | ||
平成24年3月期有価証券報告書 | 841,040円 | ) |
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成23年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成23年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(3)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成24年6月第1四半期四半期報告書、平成24年9月第2四半期四半期報告書及び平成24年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
( | 平成24年6月第1四半期四半期報告書 | 719,470円 | |
平成24年9月第2四半期四半期報告書 | 676,136円 | ||
平成24年12月第3四半期四半期報告書 | 704,476円 | ) |
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成24年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成24年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円
平成24年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円
平成24年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
2,000,000円