株式会社フード・プラネットに係る有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社フード・プラネット(法人番号3120001108182)に係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
株式会社フード・プラネット(以下「当社」という。)は、当社代表取締役が代表を兼務していた他社による太陽光発電事業に係る販売取引の一部を、当社子会社による販売取引のように装うことにより、売上を過大に計上した。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書を提出したものである。
平成26年9月期有価証券報告書(平成26年12月25日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、600万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(別紙1)株式会社フード・プラネットの有価証券報告書の虚偽記載内容
提出日 | 書類 | 虚偽記載 | |||
---|---|---|---|---|---|
会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | ||
平成26年 12月25日 |
第30期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成26年9月期有価証券報告書) | 平成25年10月1日~平成26年9月30日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
売上高が81百万円であるところを113百万円と記載 | ・売上の過大計上 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成26年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(128,185円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。