平成28年4月14日

証券取引等監視委員会

株式会社エフ・サポートほか1名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成28年3月11日に行った株式会社エフ・サポート(東京都千代田区、法人番号4010001140575、資本金1000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)及び当社の実質的経営者Aに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第一種金融商品取引業とするもの)を受けずに、株券又はこれに表示されるべき権利であって株券が発行されていない場合における当該権利について、売買及び取引所金融商品市場における売買の委託の取次ぎを業として行ってはならない。

(参考)株式会社エフ・サポートほか1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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