平成28年5月20日

証券取引等監視委員会

リペアハウス株式会社及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

  • 1.申立ての内容等

    証券取引等監視委員会が、リペアハウス株式会社(東京都台東区、法人番号4300001008735、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役A(以下、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及び同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

    なお、本申立ては、今後契約の解約等を希望する既存投資家に対し、当社において契約の解約等に必要な手続き(返金手続きを含む。)を行うことの禁止及び停止を求めるものではない。

  • 2.事実関係

    当社らは、平成26年10月頃から、一般投資家に対して、以下の投資商品の勧誘活動を行っている。

    ア一般投資家が、「WINOFEX REPAIR LIMITED」との名称の香港法人に口座を開設するとともに、当該口座における外国為替証拠金取引の運用について、同法人との間で投資一任契約を締結するとするもの

    イ一般投資家が、上記香港法人に「ラップ口座」を開設するとともに、当該口座における株式等での運用について、同法人との間で投資一任契約を締結するとするもの

    ウ当社が、一般投資家からの出資金を原資として、「フィリピンロトくじ」の購入及びその販売事業者への投資を行い、その当せん金及び当該販売事業者の売上げに応じた還元金を獲得し、これらを収益として、「ロトボーナス」等と称して一般投資家の出資口数に応じて利益を分配するとするもの

    当社らは、上記各商品について、既に商品の申込みをした一般投資家(「会員」)が他の一般投資家を当社に紹介することにより勧誘活動を行っており、「会員」が他の一般投資家を当社に紹介し、当該他の一般投資家から当社に商品の申込みがされた場合、紹介した当該「会員」に「紹介ボーナス」等と称する金銭が当社から支払われる仕組みとしている。

    また、当社らは、全国各地において、「会員」による紹介を通じて、一般投資家に対して、上記各商品内容の説明会を開催し、上記各商品内容の説明等を行い、勧誘活動を行っている。

    なお、一般投資家からの入金の収納代行業務、「紹介ボーナス」等の支払業務等については、株式会社オンラインワークス(熊本県熊本市)に業務委託している。

    その結果、当社らは、上記各商品について、合計約1万700名の一般投資家から、合計約114億4600万円の入金を受けている。

    当社らの上記各行為のうち、上記ア及びイの商品に関するものは金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に、上記ウの商品に関するものは同条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」にそれぞれ該当し、無登録でこれを行うことはいずれも同法第29条に違反するものである。

    当社らは、リペアホールディングス株式会社(東京都台東区、代表取締役A、金融商品取引業の登録等はない。)、一般財団法人フロンティアリノベーション機構(東京都台東区、代表理事A、金融商品取引業の登録等はない。)といった新たな法人を設立し、これら法人に当社の事業を移して事業を継続させることを計画しているが、当社は、遅くとも平成27年5月頃には、一般投資家から集めた資金を「ロトボーナス」、「紹介ボーナス」等の支払いに充てなければ業務遂行が困難な状況にあったことに加え、一般投資家から集めた資金は、当社の経費、「会員」への「ロトボーナス」、「紹介ボーナス」等の支払いのため、既にそのほとんどが費消されている状況にある。そのため、当社らが、「会員」に対する支払い等を行いつつ、今後も事業継続をするためには、新たな一般投資家から出資金を募ることが不可欠な状況にある。

    以上によれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

参考資料(PDF:505.9KB)


金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立て
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参考条文

○投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業

金融商品取引法(抄)

(定義)

第二条この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

一~二十一(略)

(前略)、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。

一~四(略)

五民法(中略)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(中略)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(中略)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(中略)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(中略)が出資又は拠出をした金銭(中略)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(略)

イ~ニ(略)

外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの

七(略)

3~7(略)

この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう

一~六(略)

七有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募

イ~ホ(略)

へ第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利

ト(略)

八~十二(略)

十三投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

十四~十八(略)

9~39(略)

第二十八条(略)

この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう

第二条第八項第七号に掲げる行為

二~四(略)

この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう

一(略)

第二条第八項第十三号に掲げる行為

4~8(略)

(登録)

第二十九条金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

○緊急差止命令に係る申立て

金融商品取引法(抄)

(審問等に関する調査のための処分)

第百八十七条内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる

一関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。

二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

四関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

(略)

(裁判所の禁止又は停止命令)

第百九十二条裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

一緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為

二第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為

2~4(略)

第百九十八条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一~七(略)

八第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者

第二百七条法人(中略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一二(略)

三第百九十八条(中略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑

四~六(略)

2・3(略)

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