平成28年5月24日

証券取引等監視委員会

フリービット株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、フリービット株式会社との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、フリービット株式会社(以下「FB」という。)と課徴金納付命令対象者(1)との間で行っていた、同社のモバイル事業への課徴金納付命令対象者(1)等の参画を内容とするマーケティングコンサルティング業務委託契約、雇用契約及び新株予約権割当契約締結の交渉に関し、FBの業務執行を決定する機関がカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及びCCCモバイル株式会社(平成27年12月11日商号変更によりCCCモバイルホールディングス株式会社。)と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記重要事実の公表がされた平成27年2月18日より前の同年1月28日、自己の計算において、FB株式合計5000株を買付価額合計490万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)は、課徴金納付命令対象者(1)から、FBと課徴金納付命令対象者(1)との間で行っていた、FBのモバイル事業への課徴金納付命令対象者(1)等の参画を内容とするマーケティングコンサルティング業務委託契約、雇用契約及び新株予約権割当契約締結の交渉に関し、課徴金納付命令対象者(1)が知ったFBの業務執行を決定する機関がカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及びCCCモバイル株式会社と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、上記重要事実の公表がされた平成27年2月18日より前の同年1月29日及び同月30日、自己の計算において、FB株式合計1万株を買付価額合計1000万円で買い付けたものである。

    違反行為事実の概要については、別図のとおり。

    課徴金納付命令対象者(1)及び(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1)198万円

    課徴金納付命令対象者(2)377万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別図)

違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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(別紙)

課徴金の額の計算方法について

  • 1.課徴金納付命令対象者(1)

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるフリービットの最も高い株価は、1,377円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (1,377円×5,000株) - 買付価額4,900,000円(注1)

    =1,985,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、198万円

    (注1)買付価額は、「980円×5,000株」の額である。

  • 2.課徴金納付命令対象者(2)

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるフリービットの最も高い株価は、1,377円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (1,377円×10,000株) - 買付価額10,000,000円(注2)

    =3,770,000円

    ⇒課徴金の額は、377万円

    (注2)買付価額は、「1,000円×10,000株」の額である。

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