平成28年5月24日

証券取引等監視委員会

サン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    近畿財務局長がサン・キャピタル・マネジメント株式会社(大阪市中央区、法人番号1120001140369、資本金1億700万円、常勤役職員9名、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○事業の実態について事実と異なる内容を表示し匿名組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況

      サン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、営業者をMTキャピタル合同会社(以下「MT社」という。)とし、MT社が出資金を元に購入した回胴式遊技機(以下「パチスロ機」という。)を株式会社LIG(以下「LIG社」という。)にレンタルし、LIG社が当該パチスロ機を遊技場にレンタルする事業へ投資するとする匿名組合契約に基づく権利(以下「DDAファンド」という。)の私募の取扱いを行っている。なお、平成28年1月末現在、償還期限の到来していないDDAファンドは、19本、出資総額は約2.1億円である。

      DDAファンドの出資金が投資される事業では、遅くとも平成27年5月以降、LIG社から遊技場にパチスロ機がレンタルされているほか、LIG社から遊技場にパチスロ機が販売されている場合もあるという状況が認められた。

      また、平成27年10月以降に販売したDDAファンドに係る出資金については、パチスロ機を購入することなく、MT社を経由して、LIG社において、同社の経費等に充てられ、流用されている状況が認められた。

      当社は、販売業者として当該事業の状況等の審査及びモニタリングを一切行っておらず、このような状況について全く認識していなかった。

      こうしたことから、DDAファンドの資金が投資される事業内容について、事実に反し、MT社が出資金を元にパチスロ機を購入した上で、当該パチスロ機をLIG社にレンタルし、LIG社が当該パチスロ機を遊技場にレンタルして得たレンタル料について、一定割合で、顧客、MT社、LIG社及び当社に分配又は留保する事業である旨、また、遊技場からのレンタル料の支払いやこれを元にした顧客への分配金の支払いは、匿名組合事業開始月の特定の日から数年後の特定の日までが全体の計算期間となり繰り返し履行される旨など、あたかも継続的な事業収益が見込まれるかのごとく説明し、DDAファンドの私募の取扱いを行った。

      当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする行為」に該当するものと認められる。


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一~七(略)

八前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一(略)

二金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(以下、略)

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