平成28年6月10日

証券取引等監視委員会

竹松証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    北陸財務局長が竹松証券株式会社(石川県金沢市、法人番号4220001004081、資本金1億円、常勤役職員38名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

      株式会社メディケアインベストメント(東京都千代田区、代表取締役 A、金融商品取引業の登録はない。以下「MCI社」、「A代表」という。)は、診療報酬債権等の買取業務を行うためとして、「ナーシングケア債」との名称の社債(以下「MCI債」という。)を発行し、資金を調達している。

      MCI債の発行残高は、平成28年3月末現在、約62億円となっており、そのうち野畑証券株式会社が約59億円、IS証券株式会社が約2億円を販売している。

      また、MCI社は、TMファンド1号株式会社及び上光メディカルファンド株式会社(以下、それぞれ「TM社」、「JM社」という。)をそれぞれ設立し、運営を行っている。

      両社(代表取締役はいずれもA代表)は、診療報酬債権等を買い取り、それを「裏付資産」とするとして、TM社においては「ナースケア債」との、JM社においては「メディカルナース債」との各名称の社債(以下、それぞれ「TM債」、「JM債」という。)を発行し、資金を調達している。

      TM債及びJM債の発行残高は、平成28年3月末現在、それぞれ約7億円、約22億円となっており、それぞれ竹松証券株式会社(以下「当社」という。)、上光証券株式会社が販売している。

      MCI債、TM債及びJM債の実態を検証したところ、以下の事実が認められた。

      ○MCI社、TM社及びJM社の間で、随意に資金の貸借や診療報酬債権等の売買が行われているなど、当該3社は渾然一体となって診療報酬債権等の買取業務の運営を行っている。

      こうした中、MCI社によるTM社からの回収困難な介護給付費債権の買取り(TM債の投資者の損失リスクをMCI債の投資者に転嫁)、TM債の償還資金の捻出のためのTM社からMCI社やJM社への診療報酬債権等の売却等が行われている。

      なお、平成28年3月末現在、TM社は債務超過状態となっている。

      当社は、TM債の販売に当たって、商品内容や発行会社等の審査を実質的にはほとんど行っておらず、販売を開始した後も事後的なモニタリングをほとんど行っていないことから、上記のTM債の実態をほとんど把握していない。この結果、当社によるTM債の販売について、以下の問題が認められた。

      • 上記実態に関し、当社は、販売用資料等において、MCI社、TM社及びJM社が渾然一体となって診療報酬債権等の買取業務の運営を行っている実態に一切言及せず、TM社が単独で診療報酬債権等の買取業務の運営を行っているかのような誤解を与える表示を行った。

      • また、上記実態にもかかわらず、当社は、販売用資料等において、TM社の信用リスクについて抽象的な記載しかせず、TM社の財務状況等に問題が生じていないかのような誤解を与える表示を行った。

      • さらに、当社は、TM債の元利金の支払いについて、TM社が発行する債券であるにもかかわらず、契約締結前交付書面に「元利金の支払いは支払基金等からの支払を源泉としており、現行の医療・介護保険制度に対して日本国政府の公約は大きく安全性の高い金融商品」であると記載し、顧客に対し、あたかもTM債が社会保険診療報酬支払基金等と同等のリスクしかないかのような誤解を与える表示を行った。

      当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。

参考資料(PDF:259KB)


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一~七(略)

八前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一(略)

二金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(以下、略)

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