平成28年6月10日

証券取引等監視委員会

野畑証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    東海財務局長が野畑証券株式会社(愛知県岡崎市、法人番号6180301001707、資本金1億6500万円、常勤役職員32名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

      • (1)株式会社メディケアインベストメントに関連する債券について

        株式会社メディケアインベストメント(東京都千代田区、代表取締役 A、金融商品取引業の登録はない。以下「MCI社」、「A代表」という。)は、診療報酬債権等の買取業務を行うためとして、「ナーシングケア債」との名称の社債(以下「MCI債」という。)を発行し、資金を調達している。

        MCI債の発行残高は、平成28年3月末現在、約62億円となっており、そのうち野畑証券株式会社(以下「当社」という。)が約59億円、IS証券株式会社が約2億円を販売している。

        なお、当社はMCI社の株主となっている。

        また、MCI社は、TMファンド1号株式会社及び上光メディカルファンド株式会社(以下、それぞれ「TM社」、「JM社」という。)をそれぞれ設立し、運営を行っている。

        両社(代表取締役はいずれもA代表)は、診療報酬債権等を買い取り、それを「裏付資産」とするとして、TM社においては「ナースケア債」との、JM社においては「メディカルナース債」との各名称の社債(以下、それぞれ「TM債」、「JM債」という。)を発行し、資金を調達している。

        TM債及びJM債の発行残高は、平成28年3月末現在、それぞれ約7億円、約22億円となっており、それぞれ竹松証券株式会社、上光証券株式会社が販売している。

        MCI債、TM債及びJM債の実態を検証したところ、以下の事実が認められた。

        アMCI社、TM社及びJM社の間で、随意に資金の貸借や診療報酬債権等の売買が行われているなど、当該3社は渾然一体となって診療報酬債権等の買取業務の運営を行っている。

        こうした中、MCI社によるTM社からの回収困難な介護給付費債権の買取り(TM債の投資者の損失リスクをMCI債の投資者に転嫁)、TM債の償還資金の捻出のためのTM社からMCI社やJM社への診療報酬債権等の売却等が行われている。

        また、診療報酬債権等の買取り資金の融通のため、MCI社及びJM社の間において、相互に資金の貸借等が行われている。

        イMCI社は、A代表が代表取締役を務め、大幅な債務超過となっている高齢者施設運営会社から介護給付費債権のほか、家賃等に係る債権も買い取るなど、平成27年以降同社からの買取りを急拡大しており、同年末時点でMCI社による診療報酬債権等の買取残高全体の3割超に上っている。

        当社は、MCI債の販売に当たって、商品内容や発行会社等の審査を実質的にはほとんど行っておらず、販売を開始した後も事後的なモニタリングをほとんど行っていないことから、上記ア及びイのMCI債の実態をほとんど把握していない。この結果、当社によるMCI債の販売について、以下の問題が認められた。

        • 上記アに関し、当社は、販売用資料等において、MCI社、TM社及びJM社が渾然一体となって診療報酬債権等の買取業務の運営を行っている実態に一切言及せず、MCI社が単独で診療報酬債権等の買取業務の運営を行っているかのような誤解を与える表示を行った。

        • 上記イに関し、MCI社は、当該高齢者施設運営会社から、介護給付費の将来債権を4ヶ月分買い取っているほか、家賃等に係る債権も買い取っているにもかかわらず、当社は、販売用資料において、事実に反し、買取対象債権を「介護給付費債権及び診療報酬債権」のみと記載し、また、買取月数についても「発行体は、対象の法人から最大3ヵ月の未診療報酬等の債権を買取ります」などと記載し、説明していた。

        • 上記ア及びイに関し、MCI社は、回収困難な介護給付費債権や大幅な債務超過となっている先の介護給付費債権等について、そうした実態を知りながらほとんど審査することなく買い取っているにもかかわらず、当社は、販売用資料において、事実に反し、買取先の「財務内容等運営の適正性のチェック」を行うと記載し、説明していた。

        • さらに、当社は、MCI債の元利金の支払いについて、MCI社が発行する債券であるにもかかわらず、契約締結前交付書面に「元利金の支払いは支払基金等からの支払を源泉としており、現行の医療保険制度に対して日本国政府の公約は大きく安全性も高い金融商品」であると記載し、顧客に対し、あたかもMCI債が社会保険診療報酬支払基金等と同等のリスクしかないかのような誤解を与える表示を行った。

        当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。

      • (2)合同会社プライオールに関連する債券について

        合同会社プライオール(東京都中央区、以下「プライオール社」という。)は、一般社団法人日本保釈支援協会(東京都中央区、金融商品取引業の登録はない。以下「JBSA」という。)によって設立・運営されており、「合同会社プライオール普通社債」との名称の社債(以下「プライオール債」という。)を発行し、資金を調達している。プライオール債によって調達した資金は、JBSAが行っているとする「保釈保証金の立替」に充てるために、JBSAに対して貸付けを行うとしている。

        プライオール債の発行残高は、平成28年3月末現在、約17億円となっており、そのうち当社が約11億円、上光証券株式会社が約6億円を販売している。

        しかしながら、プライオール債によって調達された資金については、JBSAからの請求に基づきプライオール社から資金の使途を限定することなくJBSAに貸付けが行われており、実際に、JBSAにおいて、MCI社の関連会社の社債引受け、プライオール社への出資等に用いられるなど、「保釈保証金の立替」以外の使途にも充てられていることが認められた。こうした実態について、当社は、(1)の場合と同様、商品内容等の審査及びモニタリングをほとんど行っていないことから、ほとんど把握していなかった。

        こうした中、当社は、販売用資料等において、こうした実態に一切言及せず、プライオール債について、「保釈保証金流動化債券」であり、プライオール債によって調達した資金は、JBSAが行っているとする「保釈保証金の立替」に充てるために、JBSAに対して貸付けを行う旨の説明を行い、調達資金は「保釈保証金の立替」以外の使途には充てられないかのような誤解を与える表示を行った。

        当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。

参考資料(PDF:93KB)


(参考条文)

○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一~七(略)

八前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一(略)

二金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(以下、略)

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