平成28年6月14日

証券取引等監視委員会

夢の街創造委員会株式会社株券に係る相場操縦事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者Aは

    第1犯則嫌疑者Bと共謀の上、東京証券取引所が開設するジャスダック市場に上場されていた夢の街創造委員会株式会社が発行した株券について、その株価の高値形成を図ろうと企て

    同株券の売買を誘引する目的をもって、平成25年7月17日から同月24日までの間、6取引日にわたり、同市場において、Bほか2名義で、証券会社5社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計22万1300株を買い付け、さらに、Bほか1名義で、証券会社2社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計1万8100株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、その頃、同市場において、同株券合計16万7400株について、証券会社6社を介し、Bほか2名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を850円から1050円まで上昇させ

    同株券の売買を誘引する目的をもって、同年12月30日から平成26年1月7日までの間、3取引日にわたり、同市場において、Bほか1名義で、証券会社2社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計14万7000株を買い付け、さらに、Bほか1名義で、証券会社2社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計9000株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、その頃、同市場において、同株券合計5万9300株について、証券会社6社を介し、Bほか1名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を1653円から1800円まで上昇させ

    第2犯則嫌疑者B及び同Cと共謀の上、夢の街創造委員会株式会社の株券について、その株価を同Aによる信用取引に係る追加保証金の発生しない1190円程度に維持しようと企て、同株券の相場を安定させる目的をもって、金融商品取引法施行令で定めるところに違反して、同年4月28日から同年5月28日までの間、20取引日にわたり、前記ジャスダック市場において、法人Dほか3名義で、証券会社6社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計58万7900株を買い付け、さらに、法人Dほか3名義で、証券会社5社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株券合計15万6200株の買付けの委託を行い、その株価を1184円から1223円の間に安定させ、もって同市場における同株券の相場を安定させる目的をもって、一連の有価証券売買及びその委託をし

    たものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第5号、第159条第1項第1号、同条第2項第1号、同条第3項、刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

  • 3.その他

    本件については、日本取引所自主規制法人より支援がなされている。

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