平成28年6月15日

証券取引等監視委員会

海外に居住する公開買付者の従業員によるゲームオン株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ゲームオン(以下「ゲームオン」という。)株式の公開買付者の従業員である海外居住の個人投資家による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(大韓民国に居住)は、大韓民国に本社を置くネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションの従業員であったが、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関がゲームオン株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、当該事実の公表前の平成23年10月31日から同年11月4日までの間、自己の計算において、ゲームオン株式合計57株を買付価額合計341万2305円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

    違反行為事実の概要については、別紙1及びのとおり。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、160万円である。

    計算方法の詳細については、別紙3のとおり。

  • 4.その他

    本件については、大韓民国の金融委員会(Financial Services Commission)及び金融監督院(Financial Supervisory Service)より支援がなされている。


(別紙1)

違反行為事実の概要について(1)

違反行為事実の概要について(1)
(クリックすると拡大されます)

(別紙2)

違反行為事実の概要について(2)

違反行為事実の概要について(2)
(クリックすると拡大されます)

(別紙3)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第2項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

(公開買付け等の実施に関する事実の公表後2週間における最も高い価格)×(買付け等の数量)-(買付け等をした価格)×(買付け等の数量)

となる。

公開買付け等の実施に関する事実の公表後2週間におけるゲームオン株式の最も高い価格は88,000円であることから、

(88,000円×57株)-買付価額(59,865円(注)×57株)

=1,603,695円

⇒金融商品取引法第176条第2項の規定により、課徴金の額は、1万円未満の端数を切り捨てた160万円となる。

(注)59,865円は平均買付価格

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