株式会社MAGねっとホールディングスに係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社MAGねっとホールディングス(法人番号9010401082710)に係る四半期報告書の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
株式会社MAGねっとホールディングス(以下「当社」という。)は、当社社長の親族等が経営するグループ企業に対する短期貸付金及び未収利息について、当該グループ企業の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上や未収利息の損失処理等を適正に行わなかったほか、当該短期貸付金等を当社の関連当事者に譲渡したことに伴う譲渡代金債権についても、当該関連当事者の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の四半期報告書を提出したものである。
平成24年6月第1四半期四半期報告書(平成24年8月10日提出)
平成24年9月第2四半期四半期報告書(平成24年11月9日提出)
平成26年9月第2四半期四半期報告書(平成26年11月13日提出)
平成26年12月第3四半期四半期報告書(平成27年2月13日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(別紙1)株式会社MAGねっとホールディングスの四半期報告書の虚偽記載内容
番 号 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成24年 8月10日 |
第38期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年6月第1四半期四半期報告書) | 平成24年4月1日~平成24年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,969百万円であるところを2,777百万円と記載 | ・貸倒引当金の不計上 ・未収利息の過大計上 |
2 | 平成24年 11月9日 |
第38期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年9月第2四半期四半期報告書) | 平成24年7月1日~平成24年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,945百万円であるところを2,766百万円と記載 | ・貸倒引当金の不計上 ・未収利息の過大計上 |
3 | 平成26年 11月13日 |
第40期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成26年9月第2四半期四半期報告書) | 平成26年7月1日~平成26年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,527百万円であるところを2,595百万円と記載 | ・貸倒引当金の不計上 |
平成26年4月1日~平成26年9月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲1,106百万円であるところを▲38百万円と記載 | ||||
4 | 平成27年 2月13日 |
第40期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成26年12月第3四半期四半期報告書) | 平成26年10月1日~平成26年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,500百万円であるところを2,568百万円と記載 | ・貸倒引当金の不計上 |
平成26年4月1日~平成26年12月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲1,133百万円であるところを▲64百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(1)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、当該法人の平成24年6月第1四半期四半期報告書及び平成24年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
( | 平成24年6月第1四半期四半期報告書 | 133,789円 | |
平成24年9月第2四半期四半期報告書 | 120,271円 | ) |
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成24年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
(2)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、当該法人の平成26年9月第2四半期四半期報告書及び平成26年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
( | 平成26年9月第2四半期四半期報告書 | 152,807円 | |
平成26年12月第3四半期四半期報告書 | 142,604円 | ) |
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成26年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成26年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。