平成28年8月1日

証券取引等監視委員会

株式会社ALBERT株券に係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、東京証券取引所が開設するマザーズ市場に株券を上場している株式会社ALBERT(以下「アルベルト」という。)の取締役会長として、同社の経営に関与していたものであるが、平成27年9月16日頃、その職務に関し、同社が新たに算出した同年1月1日から同年12月31日までの事業年度における同社の経常利益の予想値について、同社が同年2月19日に公表していた予想値と比較して、黒字から赤字に転じる見込みであり、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知り

    第1法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同年10月15日から同月29日までの間、証券会社1社を介し、親族A名義のアルベルトの株券合計1万9100株を代金合計3825万6400円で売り付け

    第2あらかじめ同社の株券を売り付けさせて損失の発生を回避させる目的をもって

    前記重要事実の公表前である同年10月7日頃、親族Bに対し、同重要事実を伝達し、同人において、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月14日から同月29日までの間、証券会社1社を介し、同人名義のアルベルトの株券合計4900株を代金合計989万円で売り付け

    前記重要事実の公表前である同年10月7日頃、知人Cに対し、同重要事実を伝達し、同人において、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同日から同月29日までの間、証券会社1社を介し、同人名義のアルベルトの株券合計2600株を代金合計504万900円で売り付け

    たものである。

  • 2.関連条文

    第1金融商品取引法第197条の2第13号、第166条第1項第1号、

    同条第2項第3号

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

    第2金融商品取引法第197条の2第14号、第167条の2第1項、

    第166条第1項第1号、同条第2項第3号

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

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